ユーザーサポート, 手続き

ライセンスカードの紛失(亡失)では、こういうケースがよくある。

3年前にDAブラックホールを会社で購入して使っていたが、先日、パソコンが壊れてしまい、あたらしいパソコンに再インストールしようとしたが、プロダクトキーが見つからない。
当時の担当者は退職しており、ライセンスカードの所在も不明である。
購入したときの振込明細書は残っているので、会社宛てにライセンスカードを再発行してほしい。

その気持ちはわかる。
わかるし気の毒だと思うけど、再発行はできない。(例外あり※1)
控えがないので物理的に再発行ができない※2というのもあるが、それとは別に、根本的な理由がある。

銀行でお金を引き出して、それを使ったり失くしてしまったとき、引き出した銀行に戻って
「ここで引き出したのはまちがいないので、もう一度、お金をくれ」
という人は まずいない。

市販ソフトウェアのライセンスは、使用する「権利」を条件付きで得るケースが多い。DAブラックホールもそのひとつである。
その「使用する権利」が移転可能であれば、ライセンスを手放した時点で、権利は移転・または消滅する。

もちろん、ライセンスカードを紛失したと「思う」のは、自身がその権利をいまも持っているという確信があるときだが、実際には、

  • 会社で買ったと思っていたが、役員が個人で買っていて、退職と同時にライセンスカード一式を私物として持ち帰った
  • 事業がのれん分けになった際に、口頭で譲渡が決まり、ライセンスカード一式は引き渡されたが、インストールされたPCは そのままを残された
  • 紛失したと思っていたが、同じ会社の他の部門で使用されていた
  • そもそも購入した事実がなく、振込明細書は別の製品だった

などなどの事例がある。
もちろん、それらは違法性のない(または小さな)「きれいな例」「かんちがい」である。
詳しく紐解けば、担当者が退職時に意図的に売却したり廃棄処分したりというドロっとした話もないではない。

いずれにせよ当社としては、よその内部事情に関わることはできないので、
「ライセンスカードを持っている人に使用権があるので、失くしてしまうと使用権も失います」
という説明をする。

※1 購入から1年以内であればなんとかなることもある。
※2 ライセンスカードの控えは当社にはなく、あるのは不可逆にハッシュ化された暗号文がデータベースに載っている状態なので、聞かれてもわからない。

災害・盗難は別

ただし、災害・盗難のように 亡失理由が公的機関によって証明される場合は別である。
罹災証明書や盗難届の写し(遺失届や紛失届は不可)により失くしたことが証明できる場合は、一定の条件で「補助ライセンスカード」を作成し提供する。

「補助ライセンスカード」は記名式のため譲渡はできないが、失くしたライセンスカードがみつかるまでの間、使用することができる。

この措置は、再発行ではなく、補助ライセンスカードの「新規発行」という便宜的な対応である。ユーザーの権利として存在するものではない。

ライセンスカードを失くしたら使用できない?

ソフトウェアベンダーによっては、ライセンスカードを失くすと、ライセンス認証ができないばかりか、インストール済みのソフトウェアも使っちゃいけない状態になるソフトウェア許諾契約もあるけど、当社の場合は、みつかるまでの間は使ってよい。ただ、あらたなライセンス認証はできない。

使用権ではなく 使用資格にはできないのか?

担当者がぞんざいだと ライセンスカードを失くしたときに困る。
そこで ライセンスカードによる使用権ではなく、個人・法人への恒久的な使用資格にすることはできないか?という要望もある。

使用資格というわけではないが、ライセンスカードに記名(自署)すれば、それに近い効力が発生する。
すなわち、ライセンスカードの余白に

  • 個人ならフルネームで自署
  • 団体なら組織名・社印

をそれぞれ記述し、「譲渡無効」と書いておく。
そのライセンスカードの原本は厳重に保管し、担当者には記名後のモノクロコピーを渡しておけば、不正・紛失・盗難に対抗できる。
不正な転売や持ち出しが発覚したときは、原本を当社に提出して失効させることもできる。

 

DAブラックホール, 手続き

DAブラックホールは、一定要件を満たせば(学生ライセンス等の特殊なライセンスを除けば)、譲渡可能なライセンスなので、ネットオークションやSNS、企業間での譲受・譲渡ができる。
ソフトウェア利用許諾契約では、弊社の承諾なく譲渡はできないことになっているが、一定要件を満たしてる場合は承諾しているのでOK

それぞれの取引について、ダイアモンドアプリコットは関知しないのだけれど、詐欺まがいな取引に引っかかって気の毒なことになっている例が散見されるので、デベロッパー(メーカー)として中古の当社ソフトウェアを譲り受けるときに必ずしておくべきことを助言として述べる。

相手からライセンスカード(原本)を受け取ること

ライセンスカード

譲り受けるときは、かならず「ライセンスカード(原本)」を受け取ること。
これがなければ、そのほかの物・たとえばインストールメディア(CD)や包装パッケージ、購入時の領収証などがあったとしても、それはゴミでしかない。

プロダクトキーをプリントした紙や、ライセンスカードをコピーした紙をもらったとしても、それらは「ライセンスカードの原本の提示」によって、いともたやすく無効化させられる。

実際に、プロダクトキーだけをネットで中古で購入したものの、その売主が、原本のライセンスカードを別の人に譲渡し、その買い取り先がプロダクトキーを無効化してしまって、大量のクライアントが失効してしまったという例もある。

ライセンスを譲り受けるときは、必ず事前に「ライセンスカード(原本)」の存在と有効性を相手に確かめ、その原本を受け取るようにしてほしい。
また、そのやりとりは保存しておくことが望ましい。

ユーザー登録を変更すること

ライセンスカードを受け取ったら、そこに書かれているプロダクトキーを使って、すみやかにユーザー登録(メールアドレス)を変更すること。ネットだけでできるし、無料である。
これをしないとサポートが受けられない。
当社のユーザー登録はメールアドレスだけで、名前や住所・電話番号等は不要であるから、かならず変更の手続きを行うようにしてほしい。

ユーザー(利用者)登録変更

https://customer.nda.jp/acs_out/mailnew.php

ライセンスカードを失効させ作り直す

元の持ち主の信頼性によるし、手数料もかかるので、これは「推奨」の範囲ではあるが、以下に述べる背景があるので「ライセンスカードを失効させ」「作り直すこと」については、よく検討してほしい。

ライセンスカードの原本が手元にあったとしても、元の持ち主がコピーを持っていて、それを誤ってライセンス認証に使ってしまったとする。
すると、あなたのPCにインストールされたDAブラックホールの認証が解除されることがあるのだ。(許諾クライアント数を超えてしまう場合などで)

あるいはライセンスカードの原本の譲渡を受けたときに、元の所有者の手元にもライセンス認証済みのクライアントが残っていたとする。
元の所有者がそのことに気づかず、そのクライアントを起動したら、タイミングによってはあなたのPCにインストールされているDAブラックホールの認証が解除されてしまうことがある。

いずれもソフトウェア使用許諾上の違反ではあるのだけど、故意か過失かの判断は客観的にはつかない。そこで ライセンスカードの原本保有者から求めがあった場合にだけ、プロバイダ責任制限法の手続きに準拠して解除原因となったIPアドレスを開示することにはしている。ただ、正規の所有者にとっては、かなりめんどくさい事態になっていることには違いない。

このような事故を防ぐには、譲り受けたライセンスカードを一度失効させ、別のプロダクトキーで作り直すことが有効である。

600円~からできるので、話し合いが難しそうな(連絡の取りにくい)相手からライセンスを譲り受けた場合は、ライセンスカードの作り直しを是非かんがえてほしい。
手続きはユーザーサポートで簡単に行える。